会社法第188条(単元株式数)

会社法第188条の条文です。

法文 会社法第百八十八条

第二編 株式会社第二章 株式第六節 単元株式数第一款 総則

(単元株式数)

第百八十八条 株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。

2 前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。

3 種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。