会社法第182条の3(株式の併合をやめることの請求)

会社法第182条の3の条文です。

法文 会社法第百八十二条の三

第二編 株式会社第二章 株式第五節 株式の併合等第一款 株式の併合

(株式の併合をやめることの請求)

第百八十二条の三 株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。