会社法第171条の3(全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求)

会社法第171条の3の条文です。

法文 会社法第百七十一条の三

第二編 株式会社第二章 株式第四節 株式会社による自己の株式の取得第四款 全部取得条項付種類株式の取得

(全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求)

第百七十一条の三 第百七十一条第一項の規定による全部取得条項付種類株式の取得が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該全部取得条項付種類株式の取得をやめることを請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。