会社法第148条(株主名簿の記載等)

会社法第148条の条文です。

法文 会社法第百四十八条

第二編 株式会社第二章 株式第三節 株式の譲渡等第三款 株式の質入れ

(株主名簿の記載等)

第百四十八条 株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

一 質権者の氏名又は名称及び住所

二 質権の目的である株式

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。