会社法第139条(譲渡等の承認の決定等)

会社法第139条の条文です。

法文 会社法第百三十九条

第二編 株式会社第二章 株式第三節 株式の譲渡等第二款 株式の譲渡に係る承認手続

(譲渡等の承認の決定等)

第百三十九条 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。