会社法第137条(株式取得者からの承認の請求)

会社法第137条の条文です。

法文 会社法第百三十七条

第二編 株式会社第二章 株式第三節 株式の譲渡等第二款 株式の譲渡に係る承認手続

(株式取得者からの承認の請求)

第百三十七条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。