会社法第133条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)

会社法第133条の条文です。

法文 会社法第百三十三条

第二編 株式会社第二章 株式第三節 株式の譲渡等第一款 株式の譲渡

(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)

第百三十三条 株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。