会社法第131条(権利の推定等)

会社法第131条の条文です。

法文 会社法第百三十一条

第二編 株式会社第二章 株式第三節 株式の譲渡等第一款 株式の譲渡

(権利の推定等)

第百三十一条 株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。

2 株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

条文を「画面で引く」練習

CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。

第131条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。

出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。