会社法第128条(株券発行会社の株式の譲渡)

会社法第128条の条文です。

法文 会社法第百二十八条

第二編 株式会社第二章 株式第三節 株式の譲渡等第一款 株式の譲渡

(株券発行会社の株式の譲渡)

第百二十八条 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。

2 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。