会社法第123条(株主名簿管理人)

会社法第123条の条文です。

法文 会社法第百二十三条

第二編 株式会社第二章 株式第二節 株主名簿

(株主名簿管理人)

第百二十三条 株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。