会社法第104条(株主の責任)

会社法第104条の条文です。

法文 会社法第百四条

第二編 株式会社第二章 株式第一節 総則

(株主の責任)

第百四条 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。