会社法第102条の2(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)

会社法第102条の2の条文です。

法文 会社法第百二条の二

第二編 株式会社第一章 設立第九節 募集による設立第七款 設立手続等の特則等

(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)

第百二条の二 設立時募集株式の引受人は、前条第三項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。

2 前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。