法文 民事訴訟法第九十六条
第一編 総則第五章 訴訟手続第三節 期日及び期間
(期間の伸縮及び付加期間)
第九十六条 裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。
2 不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。
民事訴訟法第96条の条文です。
第一編 総則第五章 訴訟手続第三節 期日及び期間
(期間の伸縮及び付加期間)
第九十六条 裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。
2 不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。
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第96条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。