民事訴訟法第90条(訴訟手続に関する異議権の喪失)

民事訴訟法第90条の条文です。

法文 民事訴訟法第九十条

第一編 総則第五章 訴訟手続第一節 訴訟の審理等

(訴訟手続に関する異議権の喪失)

第九十条 当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。