法文 民事訴訟法第八十八条
第一編 総則第五章 訴訟手続第一節 訴訟の審理等
(受命裁判官による審尋)
第八十八条 裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。
民事訴訟法第88条の条文です。
第一編 総則第五章 訴訟手続第一節 訴訟の審理等
(受命裁判官による審尋)
第八十八条 裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。
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第88条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。