民事訴訟法第83条(救助の効力等)

民事訴訟法第83条の条文です。

法文 民事訴訟法第八十三条

第一編 総則第四章 訴訟費用第三節 訴訟上の救助

(救助の効力等)

第八十三条 訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。

一 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予

二 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予

三 訴訟費用の担保の免除

2 訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。

3 裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。