法文 民事訴訟法第八十条
第一編 総則第四章 訴訟費用第二節 訴訟費用の担保
(担保の変換)
第八十条 裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。
民事訴訟法第80条の条文です。
第一編 総則第四章 訴訟費用第二節 訴訟費用の担保
(担保の変換)
第八十条 裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。
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第80条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。