民事訴訟法第75条(担保提供命令)

民事訴訟法第75条の条文です。

法文 民事訴訟法第七十五条

第一編 総則第四章 訴訟費用第二節 訴訟費用の担保

(担保提供命令)

第七十五条 原告が日本国内に住所、事務所及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。その担保に不足を生じたときも、同様とする。

2 前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合において、その額が担保として十分であるときは、適用しない。

3 被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、第一項の申立てをすることができない。

4 第一項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる。

5 裁判所は、第一項の決定において、担保の額及び担保を立てるべき期間を定めなければならない。

6 担保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。

7 第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。