民事訴訟法第71条(訴訟費用額の確定手続)

民事訴訟法第71条の条文です。

法文 民事訴訟法第七十一条

第一編 総則第四章 訴訟費用第一節 訴訟費用の負担

(訴訟費用額の確定手続)

第七十一条 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。

2 前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。

3 第一項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。

4 第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

5 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

6 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

7 裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。

8 第五項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。