法文 民事訴訟法第六十八条
第一編 総則第四章 訴訟費用第一節 訴訟費用の負担
(和解の場合の負担)
第六十八条 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
民事訴訟法第68条の条文です。
第一編 総則第四章 訴訟費用第一節 訴訟費用の負担
(和解の場合の負担)
第六十八条 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
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第68条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。