法文 民事訴訟法第六十四条
第一編 総則第四章 訴訟費用第一節 訴訟費用の負担
(一部敗訴の場合の負担)
第六十四条 一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
民事訴訟法第64条の条文です。
第一編 総則第四章 訴訟費用第一節 訴訟費用の負担
(一部敗訴の場合の負担)
第六十四条 一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
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第64条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。