民事訴訟法第62条(不必要な行為があった場合等の負担)

民事訴訟法第62条の条文です。

法文 民事訴訟法第六十二条

第一編 総則第四章 訴訟費用第一節 訴訟費用の負担

(不必要な行為があった場合等の負担)

第六十二条 裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。