民事訴訟法第55条(訴訟代理権の範囲)

民事訴訟法第55条の条文です。

法文 民事訴訟法第五十五条

第一編 総則第三章 当事者第四節 訴訟代理人及び補佐人

(訴訟代理権の範囲)

第五十五条 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。

2 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。

一 反訴の提起

二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退

三 控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ

四 第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意

五 代理人の選任

3 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。

4 前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。