民事訴訟法第41条(同時審判の申出がある共同訴訟)

民事訴訟法第41条の条文です。

法文 民事訴訟法第四十一条

第一編 総則第三章 当事者第二節 共同訴訟

(同時審判の申出がある共同訴訟)

第四十一条 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。

2 前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。

3 第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。