法文 民事訴訟法第三百九十九条
第八編 督促手続第二章 電子情報処理組織による督促手続の特則
(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)
第三百九十九条 第百九条の三の規定にかかわらず、送達を受けるべき債権者の同意があるときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する第百九条の二第一項の規定による送達は、同項の通知が当該債権者に対して発せられた時に、その効力を生ずる。
民事訴訟法第399条の条文です。
第八編 督促手続第二章 電子情報処理組織による督促手続の特則
(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)
第三百九十九条 第百九条の三の規定にかかわらず、送達を受けるべき債権者の同意があるときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する第百九条の二第一項の規定による送達は、同項の通知が当該債権者に対して発せられた時に、その効力を生ずる。
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第399条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。