民事訴訟法第39条(共同訴訟人の地位)

民事訴訟法第39条の条文です。

法文 民事訴訟法第三十九条

第一編 総則第三章 当事者第二節 共同訴訟

(共同訴訟人の地位)

第三十九条 共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。