法文 民事訴訟法第三百八十一条の六
第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則
(控訴の禁止)
第三百八十一条の六 法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
民事訴訟法第381条の6の条文です。
第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則
(控訴の禁止)
第三百八十一条の六 法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
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第381条の6をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。