民事訴訟法第381条の6(控訴の禁止)

民事訴訟法第381条の6の条文です。

法文 民事訴訟法第三百八十一条の六

第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則

(控訴の禁止)

第三百八十一条の六 法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。