民事訴訟法第381条の4(通常の手続への移行)

民事訴訟法第381条の4の条文です。

法文 民事訴訟法第三百八十一条の四

第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則

(通常の手続への移行)

第三百八十一条の四 次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。

一 当事者の双方又は一方が訴訟を通常の手続に移行させる旨の申出をしたとき。

二 提出された攻撃又は防御の方法及び審理の現状に照らして法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をするのが困難であると認めるとき。

2 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

3 訴訟が通常の手続に移行したときは、法定審理期間訴訟手続のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。