民事訴訟法第360条(異議の取下げ)

民事訴訟法第360条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百六十条

第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則

(異議の取下げ)

第三百六十条 異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。

2 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

3 第二百六十一条第三項から第六項まで、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。