民事訴訟法第352条(証拠調べの制限)

民事訴訟法第352条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百五十二条

第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則

(証拠調べの制限)

第三百五十二条 手形訴訟においては、証拠調べは、書証及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに限りすることができる。

2 文書の提出の命令若しくは送付の嘱託又は第二百三十一条の三第一項において準用する第二百二十三条に規定する命令若しくは同項において準用する第二百二十六条に規定する嘱託は、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。

3 文書若しくは電磁的記録の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。

4 証拠調べの嘱託は、することができない。第百八十六条第一項の規定による調査の嘱託についても、同様とする。

5 前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。