民事訴訟法第345条(再審の訴えの却下等)

民事訴訟法第345条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百四十五条

第四編 再審

(再審の訴えの却下等)

第三百四十五条 裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。

2 裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。

3 前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。