民事訴訟法第343条(再審の訴状の記載事項)

民事訴訟法第343条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百四十三条

第四編 再審

(再審の訴状の記載事項)

第三百四十三条 再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 当事者及び法定代理人

二 不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対して再審を求める旨

三 不服の理由

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。