民事訴訟法第340条(管轄裁判所)

民事訴訟法第340条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百四十条

第四編 再審

(管轄裁判所)

第三百四十条 再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。

2 審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。