民事訴訟法第335条(口頭弁論に代わる審尋)

民事訴訟法第335条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百三十五条

第三編 上訴第三章 抗告

(口頭弁論に代わる審尋)

第三百三十五条 抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。