民事訴訟法第322条(職権調査事項についての適用除外)

民事訴訟法第322条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百二十二条

第三編 上訴第二章 上告

(職権調査事項についての適用除外)

第三百二十二条 前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。