法文 民事訴訟法第三百二十二条
第三編 上訴第二章 上告
(職権調査事項についての適用除外)
第三百二十二条 前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
民事訴訟法第322条の条文です。
第三編 上訴第二章 上告
(職権調査事項についての適用除外)
第三百二十二条 前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
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第322条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。