法文 民事訴訟法第三百二十条
第三編 上訴第二章 上告
(調査の範囲)
第三百二十条 上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。
民事訴訟法第320条の条文です。
第三編 上訴第二章 上告
(調査の範囲)
第三百二十条 上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。
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第320条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。