民事訴訟法第316条(原裁判所による上告の却下)

民事訴訟法第316条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百十六条

第三編 上訴第二章 上告

(原裁判所による上告の却下)

第三百十六条 次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。

一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。

二 前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。

2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。