法文 民事訴訟法第三百十三条
第三編 上訴第二章 上告
(控訴の規定の準用)
第三百十三条 前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
民事訴訟法第313条の条文です。
第三編 上訴第二章 上告
(控訴の規定の準用)
第三百十三条 前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
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第313条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。