民事訴訟法第310条の2(特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成)

民事訴訟法第310条の2の条文です。

法文 民事訴訟法第三百十条の二

第三編 上訴第一章 控訴

(特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成)

第三百十条の二 第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴に係る事件については、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。