民事訴訟法第302条(控訴棄却)

民事訴訟法第302条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百二条

第三編 上訴第一章 控訴

(控訴棄却)

第三百二条 控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。

2 第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。