民事訴訟法第300条(反訴の提起等)

民事訴訟法第300条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百条

第三編 上訴第一章 控訴

(反訴の提起等)

第三百条 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。

2 相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。

3 前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。