民事訴訟法第3条(最高裁判所規則)

民事訴訟法第3条の条文です。

法文 民事訴訟法第三条

第一編 総則第一章 通則

(最高裁判所規則)

第三条 この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。