法文 民事訴訟法第三条の八
第一編 総則第二章 裁判所第一節 日本の裁判所の管轄権
(応訴による管轄権)
第三条の八 被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。
民事訴訟法第3条の8の条文です。
第一編 総則第二章 裁判所第一節 日本の裁判所の管轄権
(応訴による管轄権)
第三条の八 被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。
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第3条の8をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。