民事訴訟法第29条(法人でない社団等の当事者能力)

民事訴訟法第29条の条文です。

法文 民事訴訟法第二十九条

第一編 総則第三章 当事者第一節 当事者能力及び訴訟能力

(法人でない社団等の当事者能力)

第二十九条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。