民事訴訟法第287条(第一審裁判所による控訴の却下)

民事訴訟法第287条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百八十七条

第三編 上訴第一章 控訴

(第一審裁判所による控訴の却下)

第二百八十七条 控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。

2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。