民事訴訟法第283条(控訴裁判所の判断を受ける裁判)

民事訴訟法第283条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百八十三条

第三編 上訴第一章 控訴

(控訴裁判所の判断を受ける裁判)

第二百八十三条 終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。