民事訴訟法第27条(裁判所書記官への準用)

民事訴訟法第27条の条文です。

法文 民事訴訟法第二十七条

第一編 総則第二章 裁判所第三節 裁判所職員の除斥及び忌避

(裁判所書記官への準用)

第二十七条 この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。