法文 民事訴訟法第二百六十七条の二
第二編 第一審の訴訟手続第六章 裁判によらない訴訟の完結
(和解等に係る電子調書の更正決定)
第二百六十七条の二 前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2 前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法第267条の2の条文です。
第二編 第一審の訴訟手続第六章 裁判によらない訴訟の完結
(和解等に係る電子調書の更正決定)
第二百六十七条の二 前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2 前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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第267条の2をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。