民事訴訟法第265条(裁判所等が定める和解条項)

民事訴訟法第265条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百六十五条

第二編 第一審の訴訟手続第六章 裁判によらない訴訟の完結

(裁判所等が定める和解条項)

第二百六十五条 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。

2 前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。

3 第一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。

4 当事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。

5 第三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。