民事訴訟法第262条(訴えの取下げの効果)

民事訴訟法第262条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百六十二条

第二編 第一審の訴訟手続第六章 裁判によらない訴訟の完結

(訴えの取下げの効果)

第二百六十二条 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。

2 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。